1985-06-04 第102回国会 衆議院 商工委員会流通問題小委員会 第1号
○大深参考人 御紹介いただきました大深でございます。私は法律実務家の立場から参考人として意見を述べさせていただきます。 日本弁護士連合会では、従来司法制度調査会の第四部会で悪質商取引等の問題を取り扱ってきたわけでありますが、先般、新しい時代の新しい課題に即応するため、消費者問題対策委員会の設置が決まりまして、早ければ今秋にも、この委員会を中心に消費者保護の立場から、より系統的な取り組みが始まろうとしております
○大深参考人 御紹介いただきました大深でございます。私は法律実務家の立場から参考人として意見を述べさせていただきます。 日本弁護士連合会では、従来司法制度調査会の第四部会で悪質商取引等の問題を取り扱ってきたわけでありますが、先般、新しい時代の新しい課題に即応するため、消費者問題対策委員会の設置が決まりまして、早ければ今秋にも、この委員会を中心に消費者保護の立場から、より系統的な取り組みが始まろうとしております
○大深参考人 お答えいたします。 政府が五十五年四月に商品取引所法八条の解釈を変えられたわけですが、この変えられた理由につきましては、なぜ変更されたかにつきまして明確な理由が付されておりません。解すれば、八条で言います商品は、同法で言うところの二条二項の政令指定商品に限定されるという法文言上の解釈によって制約した、これが罪刑法定主義にもかなうどいうようなところにあるのかもしれませんが、そもそも、当委員会
○大深参考人 先生の御質問に対して正確な答えになるかどうかわかりませんが、日弁連としましては、政府が言われるように、金政令の指定、金取引所の開設という問題は、金取引の被害防止とは直接つながらない問題だというふうに考えております。被害防止のために金取引所を設立するというのは、いわば本末転倒の議論ではなかろうかと考えております。 と申しますのは、金先物取引の被害は、すでに昭和五十一年、五十二年ごろから
○大深参考人 ただいま御紹介いただきました大深でございます。 すでに御承知のとおり、日本弁護士連合会は、本年十一月「金先物取引被害防止に関する意見書」をまとめて公表いたしましたところ、各方面から大変な関心を呼んでおります。 このたび、当委員会におきまして、金の先物市場開設問題を調査なされるに当たり、参考人の一人として私に意見を申し述べる機会を与えられましたことを心からありがたく存じております。